昼充電プログラム」
参加規約

昼充電プログラム参加規約

Rules

昼充電プログラム参加規約

昼充電プログラム

参加規約

第1条 (総則)
1.本規約は、一般社団法人ナッジ推進協議会(以下、「当法人」といいます。)が事務局となる「昼充電プログラム」「(以下、「本プログラム」といいます。)の利用に関して、第2条に定める参加者と当法人との間における権利義務関係を定めるものです。なお、「昼充電プログラム」は株式会社電力シェアリングが企画し、当法人が事務局となり、株式会社EXPERIMENTSに本プログラムの管理・運営の一部を委嘱しすることとします。
2.本プログラムは、当法人もしくは株式会社電力シェアリングが実施または関与する事業や関連する民間企業・政府機関等との取引や、当法人および大学・政府機関・民間企業等が実施する実証実験や調査、研究等の事業(以下、「事業等」といいます。)などの参加者および当法人の管理運営する本プログラム参加者として当法人が認めた参加者に対し、当法人が有する情報の提供、謝礼・特典の支払い、環境価値の提供および売買ならびにそれらに付随するサービスを当法人および他の法人・団体が提供することを目的として、当法人が、当法人が運営するウェブサイト(「つなぐ市場「つないち」と呼称し、以下、「参加者サイト」といいます。)において運営するものです。

3.当法人は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、本規約を変更する必要が生じた場合には、民法第548条の4に基づき、本規約を変更することができます。この場合、当法人は、参加者サイトへの掲載等の方法により、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびに変更の効力発生日を利用者に通知します。

第2条 (参加者)
1.当法人が定める本プログラムへの参加資格は、参加者登録の希望者が、参加者サイトにおいて所定の参加手続きを全て完了し、当法人から参加者登録完了の通知を受けた時点で有効に発行されるものとします。
2.前項の定めに拘わらず、当法人が本規約その他諸規定等に基づき参加者として承認することを不適当と判断した場合、当法人は、参加者登録完了の通知を行った後であっても参加者資格の取り消しを行うことができるものとし、取り消しの時点で、参加者としての一切の権利を喪失するものとします。

3.18歳未満の方は、保護者の方が本規約に同意された場合のみ、本サービスをご利用頂くことができます。18歳未満の方が本サービスを利用した場合、保護者の同意があったものとみなします

第3条 (IDおよびパスワードの管理)
1.参加者は、参加者登録後、本プログラムを利用するにあたり、参加手続きの際に参加者本人が設定したID(参加者ご自身のメールアドレスもしくは別途発行するID)(以下、「ID」といいます。)およびパスワードを使用するものとします。ただし当法人が認める場合はこの規定を適用しない場合があります。
2.参加者は、参加者サイトへのログインに使用するIDおよびパスワードを自ら責任をもって管理および使用するものとします。
3.参加者は、参加者サイトへのログインに使うIDおよびパスワードを第三者に貸与、譲渡、売買等しないものとします。
4.当法人は、参加者または第三者によるIDおよびパスワードの使用、管理等に関連して生じた一切の損害について、当該使用、管理等に関する故意過失の有無に拘わらず、一切の責任を負わないものとします。

第4条 (参加者の登録情報)
1.参加者は、参加者登録の際に虚偽の登録情報を登録してはならないものとします。
2.参加者は、登録した参加者情報に変更が生じた場合、速やかに参加者情報の変更を行うものとします。変更がなされなかったことにより生じた損害について、当法人は一切責任を負いません。

第5条 (参加者情報の管理)
1.当法人は、本プログラムに関連して取得した参加者の個人情報を当法人が別途定めるプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとし、次の場合を除き、当該情報を株式会社電力シェアリング・株式会社EXPERIMENTS・参加者が合意する環境価値の販売先・参加者が合意して参加する実施するプログラムや実験の運営主体を、第三者に提供しないものとします。ただし、この条項は、参加者の許可を個別に得た場合には、その限りではありません。
a.法令に基づく場合
b.人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、参加者本人の同意を得ることが困難であるとき
c.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、参加者本人の同意を得ることが困難であるとき
d.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、参加者本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2.参加者は、参加者登録時に当法人の個人情報保護方針に同意するものとします。
3.当法人は、参加者が当法人に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当法人の裁量で、利用及び公開することができるものとし、参加者はこれに異議を唱えないものとします。

4.当法人は、参加者が同意した場合には、当法人に提供した情報、データ等を、個人を特定しうる形での情報として、これを参加者の創出した価値の販売先等の民間企業を含む法人・団体に提供できるものとし、参加者はこれに異議を唱えないものとします。
5.参加者は、自己の登録情報を常に最新の正確な情報とし、これに変更が生じた場合は速やかに参加者サイト等にて変更するものとします。

第6条 (権利の帰属)
1.当法人が参加者に対して配信する情報に関する著作権その他一切の権利は、当法人または第三者が保有するものであって、当法人は、参加者に対し、かかる権利についていかなる許諾も行うものではないものとします。
2.参加者は当法人の許可なくこれらの情報を利用してはならないものとします。

第7条 (守秘義務)
1.参加者は、本プログラムを通じて知り得た一切の情報について、口頭、書面、電子メール、インターネット上への書き込み等、いかなる手段・方法によっても第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
2.本条に定める守秘義務は、退会または参加者資格抹消後も継続するものとします。

第8条 (謝礼の付与、環境価値の取引、その他金銭の授受)
1.当法人は、本プログラムにおいて、当法人が認めた参加者に対し、当法人が定めた金額や量、提供方法および提供期間等に従い、金銭あるいは金銭的価値のあるものを、謝礼や参加者から受け取る環境価値の対価、その他の理由で付与することがあります。
2.当法人が提供する謝礼・取引の対価・その他についての詳細は、個別に定めるものとします。

3.なお、提供する謝礼・取引の対価・その他の金額や量については、時期によって、また参加者によって異なる場合があります。

第9条(参加者の禁止行為)
参加者は、本プログラムの利用にあたり、以下のいずれかに該当する行為またはそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
a.公序良俗に反する行為
b.法令、本規約その他当法人が定める諸規定に違反する行為
c.当法人または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
d.当法人または第三者を誹謗、中傷する行為
e.IDまたはパスワードを不正に使用し、または使用させる行為
f.当法人または第三者に不利益または損害を与えることを目的とした行為
g.有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは書込む行為
h.本プログラムにより利用しうる情報を改竄する行為
i.本プログラムの運営を妨害する行為
j.虚偽、または事実に反する情報を登録する行為
k.同一人物による複数登録、もしくはなりすまし登録をする行為
l.その他、当法人が不適当と判断する行為

第10条 (損害賠償)
参加者が、本規約等に違反し、当法人または第三者に損害を与えた場合、当法人は当該参加者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第11条 (参加取りやめ)
1.参加者は、参加取りやめをする場合、所定の参加取りやめ手続きを行うものとし、当法人は、当該参加者の参加取りやめ手続き完了後、登録情報を削除するものとします。
2.参加者は、所定の参加取りやめ手続きを完了した時点で、保有していた全ての金銭的対価その他本プログラムに関連する一切の権利を失うものとし、当法人に対して何らの請求権を有しないものとします。

第12条 (通知)
1.本プログラムの利用および本規約に基づく当法人から参加者宛の諸通知は、参加者が申告したメールアドレスに当法人が発信する方法または当法人が別途定める方法によりこれを行うものとします。
2.参加者は、申告したメールアドレスその他の登録情報を必要に応じて変更せずこれを怠った場合、当法人からの諸通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当法人が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。

第13条 (免責事項)
1.当法人は、本規約において別途定める他、次の各号に掲げるいずれかに該当する損害について、責任を負わないものとします。
a.戦争、火災、地震、津波、通信障害、その他、当法人の責によらずして生じた損害
b.製品・サービス等の利用法・注意事項の遵守をしなかったなど、本規約等に参加者が違反したことにより生じた損害
c.間接損害又は逸失利益
d.本規約等に基づいて当法人が有する権利の行使により参加者に生じた損害
2.参加者は、当法人から提供される情報が、必ずしも参加者にとって有用な情報・望む情報ではないことをあらかじめ承諾するものとします。
3.当法人は、通信回線やコンピュータなどの障害による本プログラムの中断・遅滞・中止・データの消失・データへの不正アクセスにより参加者に生じた損害等に関して、一切責任を負わないものとします。

第14条 (本プログラムの内容の変更ならびに本プログラムの一時中断、停止および中止)
1.当法人は、本プログラムの稼動状態を良好に保つために、次の各号に該当する場合、参加者に対して事前に通知を行うことなく、本プログラムの全部あるいは一部の変更または、本プログラムの提供の全部あるいは一部を停止することができるものとします。
a.本プログラムを提供するための装置、システムの保守点検や更新のために必要な場合
b.火災、停電、第三者による妨害行為などにより本プログラムの提供が困難になった場合
c.本プログラムの通信に係る事業者による通信回線の提供が中断、停止され、本プログラムの提供が困難となった場合
d.裁判所、その他公的機関からの要請または法令に基づき本プログラムの一時中断、停止または中止を命じられた場合
e.その他、やむを得ず本プログラムの全部もしくは一部の一時中断、または停止が必要であると当法人が判断した場合
2.前項に基づく本プログラムの内容の変更または、一時中断、停止または中止によって参加者に不利益または損害が発生した場合においても、当法人は一切の責任を負わないものとします。

第15条 (情報配信停止、参加者資格の抹消、ポイント等の剥奪)
1.参加者が以下の事項に該当する場合、当法人は、参加者の事前の承諾を得ることなく、実証実験や調査、研究等に関する情報の配信を停止し、または参加者資格を抹消することができるものとします。
a.本規約等に定める条件に違反した場合
b.実証実験や調査、研究等に対する不正もしくは虚偽の回答、他者へのなりすまし、その他の不正な行為またはその恐れのある行為があったと当法人が判断した場合
c.過去に、参加者資格抹消の措置を受けていたことが判明した場合
d.当法人の定める各種規約等に違反した場合
e.本プログラムの利用がない状況が1年間継続した場合
f.メールアドレスを変更したにもかかわらず、変更後のメールアドレスを届け出ないなど、メールが不達の場合
g.その他、参加者資格を維持・継続させることが不適当であると当法人が判断した場合
2.当法人が前項により、情報等の配信を停止し、または参加者資格を抹消した場合、本プログラムにおいて当該参加者が保有する全ての権利が一時停止または抹消されることとします。この場合、当法人は、当該参加者に対してその旨を通知することを要せず、かつ、当該参加者からの問い合わせに対して、その理由等を回答する義務を一切負わないものとします。
3.当法人は、参加者に対して参加者資格を抹消する場合、当該参加者が本プログラムにおいて保有する全ての権利を抹消するものとし、当該参加者は参加者としての一切の権利を喪失するものとします。

第16条 (本プログラムの変更等)
1.当法人は、合理的な事前予告期間を設けた上で、本プログラムの内容を任意に変更することができるものとします。
2.当法人が本プログラムの内容を変更した場合、電子メールの送付または本プログラムへの掲示のいずれかの方法により、参加者に通知するものとします。
3.本プログラムの仕様・詳細等については、事前予告なく変更する場合があります。

第17条 (反社会的勢力の排除)
1.参加者は、以下のいずれかの事項に該当しないことを表明するものとします。
a.暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団等」といいます。)であること
b.代表者、責任者、または実質的に経営権を有するものが暴力団等であること、または暴力団等への資金提供を行う等密接な関係を有すること
2.参加者は、以下のいずれかの事項に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
a.自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対して、自身が暴力団等である旨、または関係者が暴力団等である旨を伝えるなどの行為
b.自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対して、法的な責任を超えた不当な要求行為、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどの行為
c.自らまたは第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれがある行為
d.自らまたは第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害する行為、または 妨害するおそれのある行為

第18条 (準拠法)
本規約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。

第19条 (専属的合意管轄裁判所)
当法人と参加者の間で本規約に関連して紛争等が生じた場合は、当法人の拠点所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
制定日:2023年4月23日