EV昼充電推進協議会 (Day-Time EV Charging Alliance~DECA) 規約
1. EV昼充電推進協議会(DECA(Day-Time EV Charging Alliance))(以下本会と呼ぶ)は、法人格を持たない任意団体である。
2. 本会の規約(本規約)をここに定める。
3. 事務局は、一般社団法人ナッジ推進協議会(NPC)に設置する。事務局は本会に参加を希望する企業を審査し加入を許可する。
4. 本会に加入する主体(加入主体)は、本会(EV昼充電推進協議会(DECA(Day-Time EV ChargingAlliance)))に加入している旨を対外的に周知可能である。脱退後は、その加入について周知はできない。
5. 加入主体は、いかなる事情においても、加入主体が希望すれば、いつでも本会から脱退が可能である。脱退する際には、その7日前に事務局に電子メール等で通知する。
6. 事務局は、加入主体がその加入の継続が適切でないと判断した場合は、事務局の判断で加入主体を除名することができる。なお、その判断権限は専ら事務局にあり、加入主体に対して一切の説明責任を有しない。除名する際には、事務局はその7日前までに電子メール等で通知する。
7. 加入主体は本会の加入・活動について、一切の権利・義務を有しない。特に、加入や参加に関して、会費・入会金等の一切の費用負担は発生しない。ただし、将来はその限りではない。また、本会における活動については全てボランティアベースであり、一切の報酬等は支払わない。
8. 特に、本会における活動に関しての、報告やウエブサイトの告知も含め、一切の著作権や知的財産についての権利は有しない。
9. なお、本会の加入主体は在籍時および脱退後も含め、本会における活動に関して公知となっていない情報について守秘義務を有する。
10. また、加入主体は在籍時および脱退後も含め、本会や加入企業の名誉を毀損する行為はしてはならない。
11. なお、会員には加入時に、電子メール等で本規約を周知し、1週間以内に異論がなければ自動的に本規約に合意したこととみなす。
12. 本規約は事務局の判断により、加入主体に周知をせずに、規約の変更(加筆・修正・削除)をすることができる。加入主体にその変更内容を7日前までに電子メールにて通知する。
13. なお、本会は事務局の判断で加入主体の意向に関わりなく、解散することができる。その際には、加入主体に解散の7日前までに電子メールにて通知する。